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有害な業務を行う作業場では、労働者が化学物質等の有害物にさらされる可能性があるため労働安全衛生法では事業者に作業環境の状況を把握するため、特定の作業場について作業環境測定の実施とその結果の記録が義務付けられています。
当協会では労働安全衛生法、作業環境測定法に基づき作業環境を測定し、評価し、より良い職場環境にするためのアドバイスを行います。
当協会には『オキュペイショナルハイジニスト』が在籍しております |
特殊健診と作業環境測定
特殊健診と作業環境測定を一元化することにより、働く皆様に安全な環境を提供するためのトータルサポートが可能です。 |
作業環境測定が必要な作業場と測定の種類(労働安全衛生法施行令第21条)
(注)表中の青字は指定作業場であり、測定は作業環境測定士または作業環境測定機関が行わなければならない。
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する | |
関連規則 | 粉じん則第26 | |
測定項目 | 空気中の粉じん濃度、遊離けい酸含有率 | |
測定回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 7年 |
2 |
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 |
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関連規則 | 安衛則第607条 | |
測定項目 | 気温、湿度、輻射熱 | |
測定回数 | 半月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 |
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | |
関連規則 | 安衛則第 590,591条 | |
測定項目 | 等価騒音レベル | |
測定回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 |
4 |
坑内作業場 | |
関連規則 | 安衛則第592,603,612条 | |
(1)炭酸ガスが停滞する作業場 | ||
測定項目 | 空気中の炭酸ガスの濃度 | |
測定回数 | 1ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 | |
(2)通気設備のある坑内 | ||
測定項目 | 通気量 | |
測定回数 | 半月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 | |
(3)28℃を超える場所 | ||
測定項目 | 気温 | |
測定回数 | 半月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 |
5 | 中央管理方式の空気調和設備に設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの | |
関連規則 | 事務則第7条 | |
測定項目 | 空気中の一酸化炭素および二酸化炭酸の含有率、室温および外気温、相対湿度 | |
測定回数 | 2ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 |
6 |
放射線業務を行う作業場 | |
関連規則 | 電離則第54,55条 | |
(1)放射線業務を行う管理区域 | ||
測定項目 | 外部放射線による線量当量率 | |
測定回数 | 1ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 5年 | |
(2)放射性物質取扱室 | ||
測定項目 | 空気中の放射性物質の濃度 | |
測定回数 | 1ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 5年 | |
(3)坑内核燃料物質掘採場所 | ||
測定項目 | 空気中の放射性物質の濃度 | |
測定回数 | 1ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 5年 |
7 |
第1類または第2類の特定化学物質を製造し、または取扱う屋内作業場など | |
関連規則 | 特化則第36条 | |
測定項目 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | |
測定回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年(特別管理物質は30年) | |
石綿等を取り扱い。または試験研究のため製造する屋内作業場 | ||
関連規則 | 石綿則第36条 | |
測定項目 | 空気中の石綿の濃度 | |
測定回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 40年 |
8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | |
関連規則 | 鉛則第52条 | |
測定項目 | 空気中の鉛の濃度 | |
測定回数 | 1年以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 |
9 |
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 | |
関連規則 | 鉛則第52条 | |
測定項目 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | |
測定回数 | 作業開始前ごと | |
記録保存 | 3年(特別管理物質は30年) | |
測定項目 | 第2種酸素欠乏危険作業にあっては空気中の酸素および硫化水素の濃度 | |
測定回数 | 作業開始前ごと3年に1回 | |
記録保存 | 3年 |
10 | 第1種または第2種有機溶剤を製造し、または取扱う業務を行う屋内作業場 | |
関連規則 | 有機則第28条 | |
測定項目 | 空気中の当該有機溶剤の濃度 | |
測定回数 | 6ヶ月以内ごとに1回 | |
記録保存 | 3年 |
作業環境測定結果を適正に評価するために「作業環境評価基準」が定められています。この基準に基づき、作業環境の状態を第一管理区分、第二管理区分、第三管理区分に区分して評価が行われます。
第一管理区分
基準
当該単位作業場のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を超えない状態。
評価
作業環境管理が適切であると判断されるため同区分理の継続に努める。
第二管理区分
基準
当該単位作業場の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態。
評価
設備、作業方法等の点検を行い、その結果に基づき設備等の設置、作業方法等の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
第三管理区分
基準
当該単位作業場の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態。
評価
直ちに設備、作業方法などの点検を行い、その結果に基づき、作業環境を改善するために必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分または第二管理区分となるようにしなければなりません。必要な措置を講じたときは、その効果を確認するため、有害物質の濃度について測定・評価を行わなければなりません。また、健康診断の実施その他、労働者の健康を図るために必要な措置を講じなければなりません。